メンタルヘルス対策の充実・強化等を目的として、従業員数50人以上の全ての事業場にストレスチェックの実施を義務付ける「労働安全衛生法の一部を改正する法案(通称:ストレスチェック義務化法案)」が2014年6月19日に国会で可決・成立しました。このストレスチェックと面接指導の実施の施行期日は2015年12月1日と定めらています。
パチンコホールなど店舗ビジネスを展開している企業にとってのポイントは、近年の大型化した店舗の多くが、この対象事業所となることです。労働安全衛生法でいう「従業員」とは、パート・アルバイトを含むからです。50人未満の事業所は、当面、努力義務となっています。しかし、メンタルヘルス対策は、規模に関わらず着手すべきテーマです。
とはいえ、近年急激に大型化したこともあり、従業員数50人未満の事業場では、事業場内産業保健スタッフがいない場合がほとんどで、「メンタルヘルス推進担当者」も決まっていないでしょう。社内に専門的な知識を持つ人がいないのであれば、「地域産業保健センター」等の外部機関を積極的に活用することが、一つの有効な方法です。
「地域産業保健センター」は全国の労働基準監督署管轄区域ごとに設置されており、東京都では18カ所あります。おもに労働者数50人未満の事業場を対象に、原則として無料で、相談などへの対応や医師による訪問指導といった支援をしています。事業主からの相談内容や要望に応じて、産業保健総合支援センター(都道府県ごとに設置されている)と連携し、専門スタッフが事業場を訪問し、メンタルヘルス対策、作業環境管理、作業管理等状況に即した労働衛生管理の総合的な助言・指導をしてくれます。
メンタルヘルス対策の体制作りなど、どこから手を付けていいか悩んでいるのであれば、相談してみるといいと思います。
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