2019年2月7日木曜日

マカオのカジノ産業 2018年に14%成長し4兆円

Macau gambling revenue grows 14 percent in 2018

マカオ政府博彩監察協調局の統計によると、2018年のカジノ産業の売上高(Gross Revenue from Games of Fortune)は前年の265,743百万パタカ(約3兆5117億7700万円)を14%上回る320,846百万パタカ(約4兆1119億6000万円、37.52billionUDドル)だった。前年の成長率19・1%には及ばなかったものの、2年続けて2ケタ成長だった。
2018年の月次の売上高は1月から12月まですべて前年同月を上回った。
カジノ売上は 2014年6月から2016年7月まで26カ月連続で前年割れだったが、同年8月から対前年同月比でプラスを続けている。

ゲーム種目別に見ると、総じて前年を上回っているが、回復が顕著だったのは市場の5割以上を占めるVIPバカラだ。同種目の売上は2013年には238,524百万パタカあったが、2014年に前年を約10%下回るとその翌年には2013年の半分近くにまで落ち込み、これが市場縮小に直結した。

復調に転じた2017年のVIPバカラ売上は前年比26・7%増の150,673百万パタカとなり市場全体の伸びをけん引。2018年には前年比10・2%増加し166,097百万パタカになった。
これと同時に強い回復を見せているのはマス・バカラで、2017年は前年比9・6%、2018年は前年比21・5%増加し102,397パタカとなり2013年の売上を超えた。これは「プレミアム・マス」と呼ばれる高額プレイヤーの増加だといわれている。

マカオは人口65万人の特別行政区だが、中国本土からだけでも1日に30万人が訪れている。中国では経済成長を背景に中間層、富裕層が増加している。マカオの統合型リゾート(IR)の客室はほぼ100%の稼働で、キャパシティ不足の状態で、いまなお開発が進行している。
昨年はコタイ地区にMGM社のIR「MGM COTAI」が開業。さらにメルコ社のIR「シティ・オブ・ドリームズ」内に新たなホテル「モーフィアス」が開業するなど話題があった年だった。2018年末時点のカジノ施設は41で、ゲーミングテーブル数は6,588台、スロットマシンは16,059台。

2019年2月5日火曜日

政府 IR整備法施行令(案)を公表

政府の特定複合観光施設区域整備推進本部(IR推進本部)は2月1日、昨年7月に公布された「特定複合観光施設区域整備法(IR整備法)」の施行令案を公表した。
IR整備法には施行令(政令)や施行規則(省令)で定めることとされている項目が約330あり、法の施行にあたってはこれを定めなければならない。今回、政府による施行令案が示され、これに対するパブリックコメントを3月4日まで募集する。

IR誘致を目指す自治体や参入意欲を持つオペレーターにとっての大きな関心は、「特定複合観光施設」の中核施設の具体的な基準・要件の数値が示された点。国際会議場施設及び展示施設(MICE施設)の基準は、「最大国際会議室の収容人員がおおむね千人以上、かつ、国際会議場施設全体の収容人員の合計が最大国際会議室の収容人員の2倍以上であること」と示され、かつ、次の①~③にいずれかを満たすこととされた。

  1. 「一般的な規模の国際会議」に対応できる国際会議場施設(最大国際会議室の収容人員がおおむね千人以上3千人未満)であって、「極めて大規模な展示会」が開催可能な規模を有する展示等施設(床面積の合計がおおむね12万平米以上)を併設するもの
  2. 「大規模」な「国際会議及び展示会」が開催可能な規模を有し、バランスが取れている総合的なMICE施設(国際会議場施設の最大国際会議室の収容人員がおおむね3千人以上6千人未満、展示等施設の床面積の合計がおおむね6万平米以上)
  3. 「極めて大規模な国際会議」が開催可能な規模を有する国際会議場施設(最大国際会議室の収容人員がおおむね6千人以上)であって、「一般的な規模の展示会」に対応できる展示等施設(床面積の合計がおおむね2万平米以上)を併設するもの


また、宿泊施設の基準としては、すべての客室の床面積の合計が「おおむね10万平米以上」と示された。ただし、客室の床面積の下限、スイートルームの床面積の下限、客室の総数に占めるスイートルームの割合については、「国内外の宿泊施設の実情を踏まえ適切なものであること」とし、具体的な数値は示されていない。

「専らカジノ行為の用に供される部分(ゲーミング区域)の床面積の上限については、IR施設の床面積の合計の3%とされている。

この他に、IR区域以外でのカジノ事業等に関する広告の掲示場所(法第106条第2項第一号)について、「国際線が就航する空港や外航クルーズ船等が就航する港湾の旅客ターミナルのうち、外国人旅客が入国手続きを完了するまでの間に滞在することができる部分に限定」すること(施行令第15条)や、カジノ管理委員会へ届け出なければならない現金取引報告(CTR)の対象となる取引の範囲(法第109条)について、「カジノ事業者と顧客の間の現金とチップの交換など、現金の受払いが行われる取引であって、100万円を超えるもの」(施行令第16条)とされている。

 [参考]
「特定複合観光施設区域整備法施行令(案)」に対する意見募集について
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/ir_promotion/seireiikenbosyu/ikenbosyu.html
「特定複合観光施設区域整備法施行令(案)」の概要
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/ir_promotion/seireiikenbosyu/pdf/gaiyou.pdf