2016年9月10日土曜日

#元刑事が教えるウソと心理の見抜き方

知能犯担当刑事が体系化した、<嘘>を見抜く技術が書かれた 『元刑事が教える ウソと心理の見抜き方』。
これは面白いですよ!
嘘をついているときには、身体反応(自律神経信号)、表情、動作、喋り方、言葉等々、いろんなところに<嘘のサイン>がでます。

月刊AJ 9月号のインタビュー記事でも語っていますが、元刑事・森透匡さんは、2つ以上のサインを見つけたら、「嘘をついているのではないか」と疑います。

疑いを持ったら、「嘘を見抜くための質問」に切り替えるそうです。そういう技術もあるのですね。

商談、採用面接、内部不正の調査等々、様々なビジネスシーンに活用できる技術ですね。

2016年9月8日木曜日

#人工知能はマーケティング職の仕事を奪うのか?

マサチューセッツ工科大学の研究者、エリック・ブリニョルフソンとアンドリュー・マカフィーが2011年に出版した『機械との競争』は、テクノロジーの進化が速すぎることが、雇用が回復しない真の原因だと指摘しました。もちろん、著書のタイトルにある「機械」がさしているのは、現代ではコンピュータです。
工場では文字通り「機械」が人間の仕事を奪ってきましたが、マーケティング領域の仕事もコンピュータによって奪われ始めるかもしれません。

マーケティング従事者向けのWebサイト「Marketing Research Camp」が行った意識調査によると、「企画・マーケティング、広報・PR、市場調査・アナリスト」に従事しているビジネスパーソンの約3割が、「人工知能に仕事が奪われるのではないか」という不安を抱いています。

将来、自分の仕事が人工知能に置き換わると考えている人は全体で43・5%。そう考えている人の割合が最も高いのは「企画・マーケティング」職で57・2%。次いで「金融関連業務」職で53%。「販売・接客」職では43・8%でした。

また、67・6%が「人工知能に使われる側にはなりたくないと思う」と回答し、62・9%が「所得の格差が広がると思う」と回答しました。

パチンコホールの店長は接客職というよりも、接客業における企画・マーケティング職です。営業戦略上の判断という役割の何割かの部分が、人工知能に置き換わる日は、近い将来にやってくるでしょう。その時に成果を上げる店長とは、人工知能を最大限に活用できるリテラシーを備えた店長か、人間である部下をモチベートし組織力を高めることに長けた店長の、いずれかのタイプに分かれるように思います。

調査はジャストシステムのインターネットリサーチ「Fastask(ファストアスク)」で20歳~69歳の男女を対象に行われ、有効回答は1106人。実施機関は8月5日から8日。右記設問の回答者率は人工知能の認知者802人をベースに算出した。
〔田中剛/アミューズメントジャパン編集部〕

2016年9月7日水曜日

#夫も知っておくべき! 妻が妊娠・出産のために退社したら(その2)

前回からの続きで、今回は年金について。

奥さんが 妊娠・出産のために会社勤めを辞めて夫の扶養に入る場合、厚生年金から国民年金に切り替える必要がありますので、「国民年金の第3号被保険者」となるための手続きをします。そういう手続きが必要だということを、夫も知っていたほうがいいですよ、という話です。

一応、国民年金の第1号、第2号についても説明しておきます。


国民年金の第1号被保険者とは、自営業者、学生、無職の人などが対象者です。夫の健康保険の扶養に入らず、それまでの勤め先の健康保険の「任意継続」をした場合や、「国民健康保険」に切り替えた場合は、国民年金の第1号被保険者となるので、年金保険料を自分で払います。
 

国民年金の第2号被保険者とは、会社員や公務員です。給与明細には載っていませんが、実は、会社員も国民年金に加入していて保険料を払っています。厚生年金保険料に含まれているため、普段意識することがないのです。
 

国民年金の第3号被保険者とは、第2号被保険者の被扶養配偶者です。要するに、「夫の扶養に入ってる妻」です(※)。健康保険の扶養に入れる人が、この第3号被保険者になることができます。
自動的になるというわけではないので、夫の会社に、健康保険の扶養の申請(被扶養者異動届)と一緒に、「国民年金第3号被保険者該当届」を提出します。
※法律上は夫も、第2号被保険者として会社勤めをしている妻の扶養に入ることができます。


公的医療保険と年金保険は、この図(手書きでスミマセン)のような関係になっています。

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<続く>
次は雇用保険についてです。大きなおなかを抱えて職安に出向いたり、書類を郵送するため切手を買いに行ったりポストに行ったりと面倒かもしれません。



[関連エントリー]
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2016年9月6日火曜日

#退職した奥さんを扶養に入れる場合 認定日はいつか?

奥さんが妊娠・出産のために会社を辞めて夫の扶養に入る場合についてのエントリーを書いたところ、同僚(総務部門)から、「実務とはちょっと違う」との指摘がありました。


当然、調べ直しました。日本年金機構、ハローワークネットだけでなく、ネット掲示板で体験者の書き込みなども見ました。すると、人によって、夫の会社から言われたことや職安から言われたことが異なっています。もしかしたら時期(法制度の変更)によるものかもしれませんが、大いに混乱しました。



【疑問1】 奥さんは勤め先を辞めて(健康保険の資格を喪失して)から、空白期間なく、夫の健康保険の被扶養者になれるのか? 被扶養者になるまでの間、国民健康保険に切り替えなければならないのか?



体験者の書き込み、アドバイスをしている人の書き込みを見ていると、どちらのケースもあるようです。


やるべきことは、「健康保険の被扶養者(異動)届」と「退職証明書」を夫の会社にすぐに提出し、会社から健康保険の"保険者"(=健康保険事業の運営主体)に提出してもらうことです。※協会けんぽの場合は、年金事務所に提出。
奥さんが会社を辞め、離職票が届くまでに2週間ほどかかりますが、退職証明書なら退職日当日もらえます。会社によっては退職日前にもらえるそうです。離職票が届くのを待っていては遅いようです。


受理した日が認定日となる"保険者"なら、離職の翌日から認定日までの間は国民健康保険の該当者となります。国保の手続きが必要となります。

しかし、受理日でなく、奥さんが退職した日まで遡って認定日としてくれる(遡求認定)"保険者"もあります。例えば、全国健康保険協会(通称:協会けんぽ)は、遅滞なく届出された場合(原則5日)、遡求認定してくれるので、奥さんか国保に切り替える必要はありません。

いつの時点が認定日となるかは、組合次第なので、事前に夫を通じて確認しておく必要があります。とにかく、できるだけすぐに書類を提出するのがよいと思います。


夫の扶養に入る前にいったん国保に切り替わってまうか否かは、後々の手続きに影響しそうな気がします。



もうひとつ大事なことで、体験者によって、「夫の会社から言われたこと」で異なることがあります。


 【疑問2】 夫の健康保険の被扶養者になる(扶養に入る)のための手続きが先か、失業保険受給期間延長申請が先か? 
ということです。
 

日本年金機構のHPを見る限り、 協会けんぽの場合、失業保険受給期間延長申請が扶養の要件だとはどこにも書いてありません。しかし、組合によっては、「失業保険受給期間延長をしてからでないと、扶養の手続きができない」としているようです。
失業保険受給期間延長の申請は、離職後すぐにはできません。妊娠・出産による退社の場合、離職から31日から起算して1カ月以内です。つまり、離職してから30日間は申請できないので、この間、扶養の手続きをしてもらえないことになります。この間の保険はどうなるのでしょう? 夫の健康保険の被扶養者になったとき、事由発生日(この場合は奥さんの離職の翌日)まで遡って認定してくれるのだと思いますが、この間は国保に切り替えないとならないかもしれません。とにかく、規定は組合によって異なるので、きちんと確認する必要があります。
これについては、またいずれ。 

ちなみに、東芝健康保険組合の場合の例ですが、妊娠・出産のための退職の場合、夫の扶養に入るための提出書類で、「雇用保険受給期間延長通知書」は必須ではありません。


〔追記〕
これがややこしい理由は、健保組合は様々あり、各健保組合が独自に規定を決めていること。ですから、人によって体験談がまちまち。掲示板でアンサーを書き込んでいる人が、健保組合ごとに規定が違う旨を書き添えてあればよいのですが、それに触れずに断定的に、「こういうものです」と書いてしまうと、誤解が生じるでしょうね。人によっては、「この人が書いてることは、私が夫の会社から言われて事と違う」というケースもあるでしょう。

2016年9月4日日曜日

#夫も知っておくべき! 妻が妊娠・出産のために退社したら(その1)

会社勤めをしている妻が、妊娠・出産のために退職した場合、それまで加入していた健康保険をどうするかという問題があります。たいていの場合、「会社勤めをしている夫の扶養に入る」という選択をすると思いますが、他にどのような選択肢があるのか、扶養に入るためにはどんな手続きがあるのか、といった流れは、夫もある程度知っておいた方がよいと思います。
なぜなら、妻がやらなければならないことは、役所や職安での手続きだけでなく、夫の勤務する会社を通じた申請もあるからです。書類の不備等があった場合、会社が夫にその旨を伝え、夫がその旨を妻に伝えることになります。また、妻の質問を夫が会社に伝えることになります。夫が、妻と会社との間で、正確な伝達役にならないと、手続きが滞ってしまいます。夫も大まかな流れを知っておくべきというのは、こういうことを避けるためです。

会社勤めをしていた女性(勤務先で健康保険に入っていた)が、妊娠・出産のために退職する場合、医療保険の選択肢は3つあります。
1.それまでの勤務先の健康保険の「任意継続」
2.国民健康保険に切り替える
3.夫の健康保険の被扶養者になる

任意継続も国民健康保険も妻自身が保険料を支払う必要があります。どちらの保険料が安いかは一概にはいえません。これに対して、夫の健康保険の扶養に入る場合、妻の保険料負担はなくなります。しかも、夫の給料から天引きされる保険料が増えるわけではありません。ですから、扶養に入るという選択が一般的です。

夫の健康保険の扶養に入るにはどんな手続きが必要かの説明の前に、「扶養」について少し説明しておきます。というのも、けっこう混乱の原因になっているようなのです。
扶養は大別すると、「社会保険上の扶養」と「税金上の扶養」があり、それぞれで、被扶養者になれる要件が異なるのです。今ここで説明しているのは、社会保険上の扶養で、具体的には公的医療保険上の扶養のことです。

夫の健康保険の被扶養者になるには、妻は夫の会社に手続きをしてもらいます。具体的には、「健康保険 被扶養者(異動)届」に「退職証明書または雇用保険被保険者離職票の写し」を添付して離職から5日以内に年金事務所に提出です。※協会けんぽの場合
扶養に入れるかどうかでちょっと問題になる可能性があるのが、妻が1月から退職までの間にどれだけ収入があったかです。扶養に入れるかどうかの規定は法律で決まっているわけではなく各健康保険組合が決めているため、夫が加入している健康保険組合の規定に従うしかありません。もしも、夫が加入している健康保険組合の扶養の規定が、全国健康保険協会管掌健康保険(通称:協会けんぽ)に準拠しているのであれば、出産理由の離職であれば扶養の条件に該当します。「今後向こう1年間の収入見込みが130万円未満」に該当するからです。妻の1月から退職までの収入額は問われません。
ちなみに、夫の健康保険の被扶養者になると、出産時に、「家族出産育児一時金」がもらえます。42万円です。

妻の退社時期が8月くらい以降の場合、「今年の収入はすでに130万円を超えているから、夫の扶養に入れないと聞いたが、どうなの?」という疑問を抱く人がいるようです。これは、社会保険(=健康保険)の扶養の話と、税金(=所得税の配偶者控除、配偶者特別控除)の話を混同している可能性があります。念のため、被扶養者に該当する条件のうち、収入要件の説明を再度書きます。 この収入要件はけっこう大事で、出産後に仕事探しを開始して、失業給付を申請し受給が始まったとき、再びこの収入要件を参照することになります。

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年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入※180万円未満)かつ
・同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満(*)
・別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
※年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。) また、被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれますので、ご注意願います。
〔出展:日本年金機構 健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き〕
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<続く>

実は、もっとサクッと書けると思ったのですが、分かりやすさと正確さを両立させようとすると、意外と字数が必要なことがわかりました。で、ここまで書いて疲れました。
ですので、続きはまた今度。