2016年9月6日火曜日

#退職した奥さんを扶養に入れる場合 認定日はいつか?

奥さんが妊娠・出産のために会社を辞めて夫の扶養に入る場合についてのエントリーを書いたところ、同僚(総務部門)から、「実務とはちょっと違う」との指摘がありました。


当然、調べ直しました。日本年金機構、ハローワークネットだけでなく、ネット掲示板で体験者の書き込みなども見ました。すると、人によって、夫の会社から言われたことや職安から言われたことが異なっています。もしかしたら時期(法制度の変更)によるものかもしれませんが、大いに混乱しました。



【疑問1】 奥さんは勤め先を辞めて(健康保険の資格を喪失して)から、空白期間なく、夫の健康保険の被扶養者になれるのか? 被扶養者になるまでの間、国民健康保険に切り替えなければならないのか?



体験者の書き込み、アドバイスをしている人の書き込みを見ていると、どちらのケースもあるようです。


やるべきことは、「健康保険の被扶養者(異動)届」と「退職証明書」を夫の会社にすぐに提出し、会社から健康保険の"保険者"(=健康保険事業の運営主体)に提出してもらうことです。※協会けんぽの場合は、年金事務所に提出。
奥さんが会社を辞め、離職票が届くまでに2週間ほどかかりますが、退職証明書なら退職日当日もらえます。会社によっては退職日前にもらえるそうです。離職票が届くのを待っていては遅いようです。


受理した日が認定日となる"保険者"なら、離職の翌日から認定日までの間は国民健康保険の該当者となります。国保の手続きが必要となります。

しかし、受理日でなく、奥さんが退職した日まで遡って認定日としてくれる(遡求認定)"保険者"もあります。例えば、全国健康保険協会(通称:協会けんぽ)は、遅滞なく届出された場合(原則5日)、遡求認定してくれるので、奥さんか国保に切り替える必要はありません。

いつの時点が認定日となるかは、組合次第なので、事前に夫を通じて確認しておく必要があります。とにかく、できるだけすぐに書類を提出するのがよいと思います。


夫の扶養に入る前にいったん国保に切り替わってまうか否かは、後々の手続きに影響しそうな気がします。



もうひとつ大事なことで、体験者によって、「夫の会社から言われたこと」で異なることがあります。


 【疑問2】 夫の健康保険の被扶養者になる(扶養に入る)のための手続きが先か、失業保険受給期間延長申請が先か? 
ということです。
 

日本年金機構のHPを見る限り、 協会けんぽの場合、失業保険受給期間延長申請が扶養の要件だとはどこにも書いてありません。しかし、組合によっては、「失業保険受給期間延長をしてからでないと、扶養の手続きができない」としているようです。
失業保険受給期間延長の申請は、離職後すぐにはできません。妊娠・出産による退社の場合、離職から31日から起算して1カ月以内です。つまり、離職してから30日間は申請できないので、この間、扶養の手続きをしてもらえないことになります。この間の保険はどうなるのでしょう? 夫の健康保険の被扶養者になったとき、事由発生日(この場合は奥さんの離職の翌日)まで遡って認定してくれるのだと思いますが、この間は国保に切り替えないとならないかもしれません。とにかく、規定は組合によって異なるので、きちんと確認する必要があります。
これについては、またいずれ。 

ちなみに、東芝健康保険組合の場合の例ですが、妊娠・出産のための退職の場合、夫の扶養に入るための提出書類で、「雇用保険受給期間延長通知書」は必須ではありません。


〔追記〕
これがややこしい理由は、健保組合は様々あり、各健保組合が独自に規定を決めていること。ですから、人によって体験談がまちまち。掲示板でアンサーを書き込んでいる人が、健保組合ごとに規定が違う旨を書き添えてあればよいのですが、それに触れずに断定的に、「こういうものです」と書いてしまうと、誤解が生じるでしょうね。人によっては、「この人が書いてることは、私が夫の会社から言われて事と違う」というケースもあるでしょう。

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