2016年9月7日水曜日

#夫も知っておくべき! 妻が妊娠・出産のために退社したら(その2)

前回からの続きで、今回は年金について。

奥さんが 妊娠・出産のために会社勤めを辞めて夫の扶養に入る場合、厚生年金から国民年金に切り替える必要がありますので、「国民年金の第3号被保険者」となるための手続きをします。そういう手続きが必要だということを、夫も知っていたほうがいいですよ、という話です。

一応、国民年金の第1号、第2号についても説明しておきます。


国民年金の第1号被保険者とは、自営業者、学生、無職の人などが対象者です。夫の健康保険の扶養に入らず、それまでの勤め先の健康保険の「任意継続」をした場合や、「国民健康保険」に切り替えた場合は、国民年金の第1号被保険者となるので、年金保険料を自分で払います。
 

国民年金の第2号被保険者とは、会社員や公務員です。給与明細には載っていませんが、実は、会社員も国民年金に加入していて保険料を払っています。厚生年金保険料に含まれているため、普段意識することがないのです。
 

国民年金の第3号被保険者とは、第2号被保険者の被扶養配偶者です。要するに、「夫の扶養に入ってる妻」です(※)。健康保険の扶養に入れる人が、この第3号被保険者になることができます。
自動的になるというわけではないので、夫の会社に、健康保険の扶養の申請(被扶養者異動届)と一緒に、「国民年金第3号被保険者該当届」を提出します。
※法律上は夫も、第2号被保険者として会社勤めをしている妻の扶養に入ることができます。


公的医療保険と年金保険は、この図(手書きでスミマセン)のような関係になっています。




<続く>
次は雇用保険についてです。大きなおなかを抱えて職安に出向いたり、書類を郵送するため切手を買いに行ったりポストに行ったりと面倒かもしれません。



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