カジノ運営者は、あらゆる広告活動において、カジノゲームを本質的なテーマとして扱ってはいけない。
Under Article7, Law No. 7/89/M (Advertising Activities),
gaming operators cannot use the games of chance as an essential subject of any advertising activities, including shuttle bus advertising, outdoor large display panels, electronic screen advertising, and other promotional items.
※「games of chance」とは、ここではカジノで採用されているテーブルゲーム及びゲーミングマシンを指します。
そういうわけで、カジノ運営者は直接的にせよ間接的にせよ、カジノゲームへの参加を誘うような広告を行うことができません。
もし、日本版IR議論の中で、「マカオなみの広告宣伝規制を当てはめよう」となったら、「既存の公営ギャンブルやギャンブル的なレジャーの広告宣伝は今のままでいいのか?」ということも議題にあがることでしょう。
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