せっかくなので気になっていた「地方型IR」なるものは、IR実施法の中で想定されているのか、法律家としてそのようなことが読み取れるのかを尋ねてみた。
というのも、当方の認識では昨年(2017年)7月末に発表されたIR推進会議による「取りまとめ」の内容は、それまでの議論と大きな変化があると思ったから。
現在、認定要件が緩和された、投資規模も小さくて済む、機能を限定されたという意味での、<地方型IR>というものは想定していないように読める。全てがカジノの他に5つの施設を擁する「国際的な競争力のある施設」であることが要求される。
そんなIRが、国内に5つも7つも作られるわけがないと、当方は思っている。
弁護士の方はこう答えた。
“弁護士の立場から法案を文言を読む限り、
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現時点では大都市とは異なる基準の<地方型>というものの想定を読み取ることはできない。”
やっぱりね。
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