指定試験機関の申請にあたっては、「試験事務を実施するための機械、器具その他設備の種類及び数を記載した書面」の提出が必要であり、認定または検定に必要な試験の実施に関する事務を適正かつ確実に実施することができると認められることが審査基準にあることからも、一般社団法人GLI Japanが遊技機の試験をする能力を有していることは間違いない。ただし、実際に試験機関として機能するか、また、機能する意図があるかは不明。
世界のゲーミング業界で「GLI」といえば、カジノゲーム機器などの試験・認証を行っているアメリカの民間企業Gaming Laboratories International LLC.を指す。GLIはゲーミング規制当局や製造メーカー、運営事業者を顧客に持つ業界最大手で、世界に23の拠点を有する。
現時点で米GLIのWEBサイト内には日本拠点の記述はなく、一般社団法人GLI Japanと米GLIとの関係は不明。
一般社団法人GLI Japanは保通協の独占を切り崩すコンペティターになるのか、連携し何らかの役割分担をするのか。もしくは、将来、日本に統合型リゾート(IR)が誕生しカジノが開業した際に、カジノ機器の試験・認証業務に乗り出すための布石なのか。
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米GLIに、一般社団法人GLI Japanとの関係を問合せ中なので、回答がありしだいお伝えしたいと思います。
【追記】
一般社団法人GLI Japanには滝澤氏のほかにもう一人、代表理事がいました。その方はIan Hughes氏で、米GLI のバイスプレジデントです。
【参考】
<風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律>
第二十条 第四条第四項に規定する営業を営む風俗営業者は、その営業所に、著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして同項の国家公安委員会規則で定める基準に該当する遊技機を設置してその営業を営んではならない。
2 前項の風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該営業所における遊技機につき同項に規定する基準に該当しない旨の公安委員会の認定を受けることができる。
3 国家公安委員会は、政令で定める種類の遊技機の型式に関し、国家公安委員会規則で、前項の公安委員会の認定につき必要な技術上の規格を定めることができる。
4 前項の規格が定められた場合においては、遊技機の製造業者(外国において本邦に輸出する遊技機を製造する者を含む。)又は輸入業者は、その製造し、又は輸入する遊技機の型式が同項の規定による技術上の規格に適合しているか否かについて公安委員会の検定を受けることができる。
5 公安委員会は、国家公安委員会規則で定めるところにより、第二項の認定又は前項の検定に必要な試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を、一般社団法人又は一般財団法人であつて、当該事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして国家公安委員会があらかじめ指定する者(以下「指定試験機関」という。)に行わせることができる。
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