関連商品(シス テムなど)の出展ブースの説明要 員の中には、自社製品の説明はで きるが、労働安全衛生法の基礎を 理解してない人もいる始末(そ の法律の要求に応えるためのもの なのに)。
「50人以上の事業所」というの
衛生委 員会は本社にあればよいのではな く、「50人以上の事業所」のそ れぞれに作らなければなりません 。
それにしても…、ストレスチェッ クの「実施者」というのは具体的 には誰なのか? 「実施」とはどの作業を指すのか ? ストレスチェックの試験用紙の配布や回収を医師や保健師に頼まなければならないのか? 等々、厚労省の資料だけではわからないことがたくさんあるでしょうね。
それにしても…、ストレスチェッ
0 件のコメント:
コメントを投稿