関連商品(システムなど)の出展ブースの説明要員の中には、自社製品の説明はできるが、労働安全衛生法の基礎を理解してない人もいる始末(その法律の要求に応えるためのものなのに)。
「50人以上の事業所」というの
衛生委員会は本社にあればよいのではなく、「50人以上の事業所」のそれぞれに作らなければなりません。
それにしても…、ストレスチェックの「実施者」というのは具体的には誰なのか? 「実施」とはどの作業を指すのか? ストレスチェックの試験用紙の配布や回収を医師や保健師に頼まなければならないのか? 等々、 厚労省の資料だけではわからないことがたくさんあるでしょうね。
それにしても…、ストレスチェッ
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