遺産をめぐって相続人に争いが生じるーー。これは資産の大きさに関係ないそうです。
「うち(の親)にはたいした資産はないから相続トラブルなんて関係ない」
なんてことは言えないそうです。
代表的な例が、主要な資産が「自宅」など分割できない(しにくい)不動産の場合。かつ、兄弟姉妹の誰かが、親が住んでいた家を相続したい(住みたい)と望んでいる場合。
相続財産が4000万円で、兄弟(姉妹)2人で分けようとなったとき、その内訳が評価額3000万円の自宅とその他の財産(預金など)1000万円だったとします。
故人である親が住んでいた自宅を兄(姉)が相続し、かつ、財産を公平に分けようとしたら、兄(姉)は自分が所有する財産から1000万円を弟(妹)に与えればよいのです。
これを「代償分割」といいます。この例で兄(姉)が弟(妹)に渡す財産を「代償交付財産」といいます。
争族問題になるのは、「1000万円ものお金は用意できない!」という場合。
このお金をなかなか受け取れないほうは、「いつになったら払ってくれるのか」「公平に分けることにしたのに、これじゃあ不公平じゃないか!」と不満を募らせるわけです。
こんなことを避けるには、代償交付金の準備が必要です。
「わかっちゃいるけど、そんなお金を貯められるわけがない」
ですよね。貯めておくのは容易ではないですよね。
こんな遺産分割対策のための生命保険の使い方があることを知っていると、トラブルを避けられるかもしれませんね。
[追記]
前提として、生前に親(被相続人)がこういう事態を避ける対策をすることです。
上記の遺産分割対策=代償交付金の準備に有効な生命保険の使い方は、子が契約者(保険料負担)になること。
その保険料は親から子への毎年の現金贈与で。※年間110万円の贈与税の基礎控除があります。
子が契約者になると、受け取る死亡保険金には相続税がかかりません。※一時所得となります。
受け取った死亡保険金を、代償交付金の財源に充てるというわけです。
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