2016年9月22日木曜日

#エクセルの小ワザ ~大量のセルに式を一瞬でコピーする

エクセル作業がめちゃくちゃ速い人がいますよね。
弊社にもいます。

ショートカットコマンドを知ってるか、ケースに応じてどういう関数を使えば速くデータを整理できるかを知ってるか、そういったことの差なんだと思います。あ、知らなかったとしても、「何とか方法はあるんじゃないか?」と調べれば、やっぱり速く片付けられますね。

エクセルの作業は、大げさな話でなく、同じ作業をやらせても何十倍もスピードが違います。リテラシーの低い管理職のおじさん(給料は高いはず)が1日かけてエクセルで資料を整えて(新発見をしたわけではなく整えただけ)、「仕事をしたぜ!」という気になっても、その作業は、事務の女子が10分、15分でで仕上げられるものだったりします。大げさな話でなく!

さっき作業をやっててふと、「これ、御存じない方もいるかも」と思ったのが、式を他のセルのコピーする方法。もちろん、かつても自分も効率的な方法を知りませんでした。

選択したセルの右下に小さな四角い印みたいなヤツがありますよね。ここをつまんでドラッグすると、下もしくは横のセルにコピーされます。便利です!




それぞれ「1」「2」「3」という数字が入っている3つのセルを選択して、右下の四角をつまんでドラッグすれば「4」以降の数字が自動的に振られていきます。セルの中が数式でも同様で、相対参照しているセルは自動的にズレて式のコピーが作成されていきます。便利です。



ドラッグよりも簡単な方法


アンケートなどのデータ入力のシートを作る場合に使いますが、もし、サンプルが大量で、ドラッグするのが数千行だったらどうします? 

小さな四角をつまんで、3000行とか4000行ドラッグすると、すごいスピードで画面が流れていくわけですが、そんなことを何列も繰り返すのは、正直なところ苦痛です。

こんなときに便利なのが、「ダブルクリック」です。

実は、1列だけコピーしてしまえば、次の列は、セルの右下の小さな四角をダブルクリックするだけで、必要な行数分のセルにコピーできるのです。


ちなみに...、そもそも、数千行のセルをドラッグして選択することが苦痛ですよね。
データの入ったところまでの行を選択するなら、選択したいいちばん上の行を選択したうえで、「Ctrl」+「Shift」+「↓」で一気に一番下まで選択できます。

選択範囲を手入力するという方法もありますね。この小さな窓、名前を何というのか知りませんが、ここに「A1:A9999」などと入力すると、その範囲を選択できます。





ご存じなかった方は、ぜひお試しください。
めちゃくちゃ効率的になりますよ。



2016年9月19日月曜日

#夫も知っておくべき! 妻が妊娠・出産のために退社したら(その3) 受給期 間延長申請

るしばらく間が空きましたが、「その3」として失業保険についても書いておきます。

まず、原則。
雇用保険の被保険者が離職して、基本手当(いわゆる失業保険、失業給付のこと)が支給されるのは以下の場合です。

  • ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
  • 就職しようとする積極的な意思があり、
  • いつでも就職できる能力がある
  • にもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にある。


ですから、次のような状態にあるときは基本手当を受けることができないのです。

  • 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
  • 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
  • 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
  • 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき


妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない場合、失業保険はもらえないのです。ずっともらえないわけではなく、上記に該当しない状態になった場合、すなわち、「働くつもり」になり、「就職できる」状態になり、それにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあれば、支給を受けることができます。

給付が受けられる期限は、原則として、離職した日の翌日から起算して1年間です。 「働くつもり」になり、「就職できる」状態になったときに受給期間を過ぎていると、なかなか仕事が決まらない場合に、困ってしまいます。
そのため、本人の病気やケガ、妊娠、出産・育児、親族等の看護・介護等のために退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、受給期間の満了日を延長することができる制度があるのです。
注意点は、この「受給期間延長申請」は、申請できる期間が限定されているということ。離職から2カ月以内です。より正確にいうと、 「職業に就けない状態の31日目から1か月以内」です。




参考までに



以下、ハローワークインターネットサービスのQ&Aです。
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Q9.
出産や親族の介護、病気などにより退職したのですが、雇用保険は支給されないのですか。

A9.
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。実際の給付はこの受給期間中の失業している日について、所定給付日数を限度として支給されます。例えば、勤続年数15年の自己都合退職者の所定給付日数は120日ですので、受給期間中の120日分の基本手当が支給されることとなります。このため、退職してから求職の申込みが大幅に遅れた場合、所定給付日数分の基本手当がもらえなくなることがありますので、ご注意ください。
さて、この受給期間については、本人の病気やケガ、妊娠、出産・育児、親族等の看護・介護等のために退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、受給期間の満了日を延長することができます。これによって、本来の受給期間(1年)に職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。
延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、公共職業安定所に提出してください。
受給期間の延長申請は、公共職業安定所への来所、郵送又は代理人による申請も可能ですので、申請方法については公共職業安定所におたずねください。

参照 https://www.hellowork.go.jp/member/unemp_question02.html
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[補足]
雇用保険の失業給付を受けるには、いったん扶養から外れる必要があります。健康保険証(被扶養の)を返却し国民健康保険に加入し、国民年金は3号から1号に変更する必要があります。
※これは雇用保険の基本手当日額が3,611円を超える場合です。扶養に入る前にフルタイムで働いていた場合、たいていは超えます。
※国民健康保険料、国民年金保険料の支払いが発生します。しかし、受け取れる失業給付の額の方が多いので、たいていの場合はこの手続きをします。

2016年9月13日火曜日

#小学4年生が習うクロス集計分析


調べた結果をすべての対象者について集計したものを「単純集計」といいます。例えば、ホール来店者に「よく打つ機械のタイプ」を尋ねた場合に、MAXタイプが何人、ミドルタイプが何人、ライトミドルが何人と、回答者数もしくは割合が一覧できる表です。しかし、幅広い年代の客を「全体」で一括りにして得られた集計結果は、「誰に」を絞り込めていませんので、具体的なアクションをとりにくいと思います。

そこで大抵の場合、回答者をある条件で絞り込んで集計して、回答(意識や行動)にどのような違いがあるかを比較します。もっとも基本的な絞り込み条件は、男性か女性かという「性別」、20代か30代か40代か……という「年代別」です。ホール来店客の調査であれば、「最もよく遊技する機械別」(パチンコ派/パチンコ・パチスロ半々派/パチスロ派)もよく使う条件です。このような集計方法を「クロス集計」と呼びます。

クロス集計によって、月間の遊技予算、普段よく打つ機械のタイプ、店舗選びで重視する項目等々の質問項目を、「20代」の回答結果、「30代」の回答結果、「40代」の回答結果……という具合にそれぞれ算出します。同様に、「パチンコ派」の回答結果、「パチンコ・パチスロ半々派」の回答結果、「パチスロ派の回答結果」という具合にそれぞれ算出します。こうして回答者を様々な切り口によって分類し、その回答の差異を見ることで、属性ごとの傾向をつかむことができ、「この種の人たちに向けては、○○○をしたらよいのではないか」と施策を検討することができます。

施策を考えるためには、データの全体(単純集計)を眺めるのではなく、データを整理すること(クロス集計)が有効だということは、実は小学4年生の算数で教えています。
教科書の設定はこうです。ある小学校の児童3人が、学校内でのケガを減らすにはどうしたらいいかを考えるために、「保健室にある記録を整理しよう」と思いつきます。記録にはケガをした児童の名前のほかに、保健室に来た日付、曜日、学年、組、ケガの種類・症状、ケガをした日時、場所、理由といったことがあります。
集計の結果「打撲」が最も多かったとして、学校中で「打撲に気をつけましょう」と注意を促すとしたらどうでしょう? 校庭でも体育館でも廊下でも教室でも同じように「ぶつからないように注意!」とポスターを掲示するのは効果的でしょうか?




教科書の中の児童は、保健室の記録からケガの種類とケガをした場所を抜き出して整理します。どんなケガがどこで起こっているかをわかりやすく整理する工夫をして、表頭を場所、表側をケガの種類にした表を作り、それぞれのマス目に正の字を書いて数え上げました。できあがった表はまさしく「クロス集計表」です(そういう言葉は使っていませんが)。
児童は「2つのことがらがひと目でわかる表にできたね」と言います。縦に見れば「教室で一番多いケガの種類」がわかり、横に見れば「切り傷が一番多い場所」がわかります。こうすると、ケガを減らすためには、場所ごとに注意喚起する内容を変えたほうがよさそうだと考えつきます。
問題解決のためにデータを整理することは、小学4年生で教わることの延長なのです。(編集部・田中剛)

2016年9月10日土曜日

#元刑事が教えるウソと心理の見抜き方

知能犯担当刑事が体系化した、<嘘>を見抜く技術が書かれた 『元刑事が教える ウソと心理の見抜き方』
これは面白いですよ!
嘘をついているときには、身体反応(自律神経信号)、表情、動作、喋り方、言葉等々、いろんなところに<嘘のサイン>がでます。

月刊AJ 9月号のインタビュー記事でも語っていますが、元刑事・森透匡さんは、2つ以上のサインを見つけたら、「嘘をついているのではないか」と疑います。

疑いを持ったら、「嘘を見抜くための質問」に切り替えるそうです。そういう技術もあるのですね。

商談、採用面接、内部不正の調査等々、様々なビジネスシーンに活用できる技術ですね。

2016年9月8日木曜日

#人工知能はマーケティング職の仕事を奪うのか?

マサチューセッツ工科大学の研究者、エリック・ブリニョルフソンとアンドリュー・マカフィーが2011年に出版した『機械との競争』は、テクノロジーの進化が速すぎることが、雇用が回復しない真の原因だと指摘しました。もちろん、著書のタイトルにある「機械」がさしているのは、現代ではコンピュータです。
工場では文字通り「機械」が人間の仕事を奪ってきましたが、マーケティング領域の仕事もコンピュータによって奪われ始めるかもしれません。

マーケティング従事者向けのWebサイト「Marketing Research Camp」が行った意識調査によると、「企画・マーケティング、広報・PR、市場調査・アナリスト」に従事しているビジネスパーソンの約3割が、「人工知能に仕事が奪われるのではないか」という不安を抱いています。

将来、自分の仕事が人工知能に置き換わると考えている人は全体で43・5%。そう考えている人の割合が最も高いのは「企画・マーケティング」職で57・2%。次いで「金融関連業務」職で53%。「販売・接客」職では43・8%でした。

また、67・6%が「人工知能に使われる側にはなりたくないと思う」と回答し、62・9%が「所得の格差が広がると思う」と回答しました。

パチンコホールの店長は接客職というよりも、接客業における企画・マーケティング職です。営業戦略上の判断という役割の何割かの部分が、人工知能に置き換わる日は、近い将来にやってくるでしょう。その時に成果を上げる店長とは、人工知能を最大限に活用できるリテラシーを備えた店長か、人間である部下をモチベートし組織力を高めることに長けた店長の、いずれかのタイプに分かれるように思います。

調査はジャストシステムのインターネットリサーチ「Fastask(ファストアスク)」で20歳~69歳の男女を対象に行われ、有効回答は1106人。実施機関は8月5日から8日。右記設問の回答者率は人工知能の認知者802人をベースに算出した。
〔田中剛/アミューズメントジャパン編集部〕

2016年9月7日水曜日

#夫も知っておくべき! 妻が妊娠・出産のために退社したら(その2)

前回からの続きで、今回は年金について。

奥さんが 妊娠・出産のために会社勤めを辞めて夫の扶養に入る場合、厚生年金から国民年金に切り替える必要がありますので、「国民年金の第3号被保険者」となるための手続きをします。そういう手続きが必要だということを、夫も知っていたほうがいいですよ、という話です。

一応、国民年金の第1号、第2号についても説明しておきます。


国民年金の第1号被保険者とは、自営業者、学生、無職の人などが対象者です。夫の健康保険の扶養に入らず、それまでの勤め先の健康保険の「任意継続」をした場合や、「国民健康保険」に切り替えた場合は、国民年金の第1号被保険者となるので、年金保険料を自分で払います。
 

国民年金の第2号被保険者とは、会社員や公務員です。給与明細には載っていませんが、実は、会社員も国民年金に加入していて保険料を払っています。厚生年金保険料に含まれているため、普段意識することがないのです。
 

国民年金の第3号被保険者とは、第2号被保険者の被扶養配偶者です。要するに、「夫の扶養に入ってる妻」です(※)。健康保険の扶養に入れる人が、この第3号被保険者になることができます。
自動的になるというわけではないので、夫の会社に、健康保険の扶養の申請(被扶養者異動届)と一緒に、「国民年金第3号被保険者該当届」を提出します。
※法律上は夫も、第2号被保険者として会社勤めをしている妻の扶養に入ることができます。


公的医療保険と年金保険は、この図(手書きでスミマセン)のような関係になっています。




<続く>
次は雇用保険についてです。大きなおなかを抱えて職安に出向いたり、書類を郵送するため切手を買いに行ったりポストに行ったりと面倒かもしれません。



[関連エントリー]
#退職した奥さんを扶養に入れる場合 認定日はいつか?
奥さんが妊娠・出産のために会社を辞めて夫の扶養に入る場合についてのエントリーを書いたところ、同僚(総務部門)から、「実務とはちょっと違う」との指摘がありました。当然、調べ直しました。日本年金機構、ハローワークネットだけでなく、ネット掲示板で体験者の書き込みなども見ました。すると、人によって、夫の会社から言われた・・・

#夫も知っておくべき! 妻が妊娠・出産のために退社したら(その1)
会社勤めをしている妻が、妊娠・出産のために退職した場合、それまで加入していた健康保険をどうするかという問題があります。たいていの場合、「会社勤めをしている夫の扶養に入る」という選択をすると思いますが、他にどのような選択肢があるのか、扶養に入るためにはどんな手続きがあるのか、といった流れは、夫もある程度知っておい・・・

2016年9月6日火曜日

#退職した奥さんを扶養に入れる場合 認定日はいつか?

奥さんが妊娠・出産のために会社を辞めて夫の扶養に入る場合についてのエントリーを書いたところ、同僚(総務部門)から、「実務とはちょっと違う」との指摘がありました。


当然、調べ直しました。日本年金機構、ハローワークネットだけでなく、ネット掲示板で体験者の書き込みなども見ました。すると、人によって、夫の会社から言われたことや職安から言われたことが異なっています。もしかしたら時期(法制度の変更)によるものかもしれませんが、大いに混乱しました。



【疑問1】 奥さんは勤め先を辞めて(健康保険の資格を喪失して)から、空白期間なく、夫の健康保険の被扶養者になれるのか? 被扶養者になるまでの間、国民健康保険に切り替えなければならないのか?



体験者の書き込み、アドバイスをしている人の書き込みを見ていると、どちらのケースもあるようです。


やるべきことは、「健康保険の被扶養者(異動)届」と「退職証明書」を夫の会社にすぐに提出し、会社から健康保険の"保険者"(=健康保険事業の運営主体)に提出してもらうことです。※協会けんぽの場合は、年金事務所に提出。
奥さんが会社を辞め、離職票が届くまでに2週間ほどかかりますが、退職証明書なら退職日当日もらえます。会社によっては退職日前にもらえるそうです。離職票が届くのを待っていては遅いようです。


受理した日が認定日となる"保険者"なら、離職の翌日から認定日までの間は国民健康保険の該当者となります。国保の手続きが必要となります。

しかし、受理日でなく、奥さんが退職した日まで遡って認定日としてくれる(遡求認定)"保険者"もあります。例えば、全国健康保険協会(通称:協会けんぽ)は、遅滞なく届出された場合(原則5日)、遡求認定してくれるので、奥さんか国保に切り替える必要はありません。

いつの時点が認定日となるかは、組合次第なので、事前に夫を通じて確認しておく必要があります。とにかく、できるだけすぐに書類を提出するのがよいと思います。


夫の扶養に入る前にいったん国保に切り替わってまうか否かは、後々の手続きに影響しそうな気がします。



もうひとつ大事なことで、体験者によって、「夫の会社から言われたこと」で異なることがあります。


 【疑問2】 夫の健康保険の被扶養者になる(扶養に入る)のための手続きが先か、失業保険受給期間延長申請が先か? 
ということです。
 

日本年金機構のHPを見る限り、 協会けんぽの場合、失業保険受給期間延長申請が扶養の要件だとはどこにも書いてありません。しかし、組合によっては、「失業保険受給期間延長をしてからでないと、扶養の手続きができない」としているようです。
失業保険受給期間延長の申請は、離職後すぐにはできません。妊娠・出産による退社の場合、離職から31日から起算して1カ月以内です。つまり、離職してから30日間は申請できないので、この間、扶養の手続きをしてもらえないことになります。この間の保険はどうなるのでしょう? 夫の健康保険の被扶養者になったとき、事由発生日(この場合は奥さんの離職の翌日)まで遡って認定してくれるのだと思いますが、この間は国保に切り替えないとならないかもしれません。とにかく、規定は組合によって異なるので、きちんと確認する必要があります。
これについては、またいずれ。 

ちなみに、東芝健康保険組合の場合の例ですが、妊娠・出産のための退職の場合、夫の扶養に入るための提出書類で、「雇用保険受給期間延長通知書」は必須ではありません。


〔追記〕
これがややこしい理由は、健保組合は様々あり、各健保組合が独自に規定を決めていること。ですから、人によって体験談がまちまち。掲示板でアンサーを書き込んでいる人が、健保組合ごとに規定が違う旨を書き添えてあればよいのですが、それに触れずに断定的に、「こういうものです」と書いてしまうと、誤解が生じるでしょうね。人によっては、「この人が書いてることは、私が夫の会社から言われて事と違う」というケースもあるでしょう。

2016年9月4日日曜日

#夫も知っておくべき! 妻が妊娠・出産のために退社したら(その1)

会社勤めをしている妻が、妊娠・出産のために退職した場合、それまで加入していた健康保険をどうするかという問題があります。たいていの場合、「会社勤めをしている夫の扶養に入る」という選択をすると思いますが、他にどのような選択肢があるのか、扶養に入るためにはどんな手続きがあるのか、といった流れは、夫もある程度知っておいた方がよいと思います。
なぜなら、妻がやらなければならないことは、役所や職安での手続きだけでなく、夫の勤務する会社を通じた申請もあるからです。書類の不備等があった場合、会社が夫にその旨を伝え、夫がその旨を妻に伝えることになります。また、妻の質問を夫が会社に伝えることになります。夫が、妻と会社との間で、正確な伝達役にならないと、手続きが滞ってしまいます。夫も大まかな流れを知っておくべきというのは、こういうことを避けるためです。

会社勤めをしていた女性(勤務先で健康保険に入っていた)が、妊娠・出産のために退職する場合、医療保険の選択肢は3つあります。
1.それまでの勤務先の健康保険の「任意継続」
2.国民健康保険に切り替える
3.夫の健康保険の被扶養者になる

任意継続も国民健康保険も妻自身が保険料を支払う必要があります。どちらの保険料が安いかは一概にはいえません。これに対して、夫の健康保険の扶養に入る場合、妻の保険料負担はなくなります。しかも、夫の給料から天引きされる保険料が増えるわけではありません。ですから、扶養に入るという選択が一般的です。

夫の健康保険の扶養に入るにはどんな手続きが必要かの説明の前に、「扶養」について少し説明しておきます。というのも、けっこう混乱の原因になっているようなのです。
扶養は大別すると、「社会保険上の扶養」と「税金上の扶養」があり、それぞれで、被扶養者になれる要件が異なるのです。今ここで説明しているのは、社会保険上の扶養で、具体的には公的医療保険上の扶養のことです。

夫の健康保険の被扶養者になるには、妻は夫の会社に手続きをしてもらいます。具体的には、「健康保険 被扶養者(異動)届」に「退職証明書または雇用保険被保険者離職票の写し」を添付して離職から5日以内に年金事務所に提出です。※協会けんぽの場合
扶養に入れるかどうかでちょっと問題になる可能性があるのが、妻が1月から退職までの間にどれだけ収入があったかです。扶養に入れるかどうかの規定は法律で決まっているわけではなく各健康保険組合が決めているため、夫が加入している健康保険組合の規定に従うしかありません。もしも、夫が加入している健康保険組合の扶養の規定が、全国健康保険協会管掌健康保険(通称:協会けんぽ)に準拠しているのであれば、出産理由の離職であれば扶養の条件に該当します。「今後向こう1年間の収入見込みが130万円未満」に該当するからです。妻の1月から退職までの収入額は問われません。
ちなみに、夫の健康保険の被扶養者になると、出産時に、「家族出産育児一時金」がもらえます。42万円です。

妻の退社時期が8月くらい以降の場合、「今年の収入はすでに130万円を超えているから、夫の扶養に入れないと聞いたが、どうなの?」という疑問を抱く人がいるようです。これは、社会保険(=健康保険)の扶養の話と、税金(=所得税の配偶者控除、配偶者特別控除)の話を混同している可能性があります。念のため、被扶養者に該当する条件のうち、収入要件の説明を再度書きます。 この収入要件はけっこう大事で、出産後に仕事探しを開始して、失業給付を申請し受給が始まったとき、再びこの収入要件を参照することになります。

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年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入※180万円未満)かつ
・同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満(*)
・別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
※年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。) また、被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれますので、ご注意願います。
〔出展:日本年金機構 健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き〕
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<続く>

実は、もっとサクッと書けると思ったのですが、分かりやすさと正確さを両立させようとすると、意外と字数が必要なことがわかりました。で、ここまで書いて疲れました。
ですので、続きはまた今度。