2015年9月23日水曜日

#贈与には年間110万円の基礎控除がある

節税方法っていろいろあるもんなんですね。これじゃあ格差が広がるわけです。

たまたまネットで見かけた記事が気になったので調べてみたら、保有している金塊(インゴット)を、相続や贈与のために小分加工してくれるサービス(というか商売)があるんですね。たいていは100グラムのバー(約50万円)にするようです。

贈与には年間110万円の基礎控除があるので、毎年2本を非課税で子どもに渡すことができます。1キロの金を贈与するのに5年もかかるわけですが、税金の支払いを避けることができます。

では一度に1キロ(500万円)を贈与するとどうなるかというと、受贈者が成人の場合(特例贈与財産)、基礎控除の110万円を引いた390万円に対して税率15%、控除額10万円。つまり、贈与税は48万5000円。納税額、ばかになりませんよね。「避けられるものなら避けたい」って考えるのが人ですよね。
〔参考〕https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

ただし、その記事には書いてありませんでしたが、毎年コツコツと計画的に贈与するというのは、「連年贈与」とみなされて基礎控除額を利用できない場合もあるようですので、実際には、ちょっとした手間をかける必要がありそうです。


中には、「そんな面倒なことしないで、ホイって渡しちゃえばいいじゃないか」と思う方もいるかもしれませんが(いない?)、その金塊を現金化するとき(売却時)にやっかいなことになります。



ちなにみ、金を売却した場合、得たお金は所得税の対象となります(譲渡所得)。正確には、「売却価額-取得原価-特別控除額」の額が、そのほかの所得と合算されて、所得税の計算の対象となります。つまり、売って得たお金がまるまる所得税の対象になるわけじゃなくて、手に入れるのに要した額との差益がどれだけあるか。この差益が小さければ非課税になります。

問題は、「手に入れるのに要した額」が分からない場合や明らかにできない場合。そういう場合、取得費用は、「売却価額の5%」とみなすルールがあります。
ずいぶんと安く手に入れたことにするものですね。このルールに従うとどうなるかというと、計算上、売却によって得た差益が大きくなります。
1キロの金塊が475万円で売れた場合、取得価額は23万7500円とみなされますから、特別控除後の譲渡所得は401万2500円です。
譲渡所得が大きくなった結果、所得税が増えるというわけですね。

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