2015年10月22日木曜日

#アナタはなぜチェックリストを使わないのか?

外科医のアトゥール・ガワンデ氏は世界金融危機の後、3人の「バリュー投資家」から話を聞いた。3人ともウォーレン・バフェットを信仰し、丹念に下調べして株価が割安な企業を探しだし、長期的に投資するというスタイル。3人の共通点は、成功を収めていることと、“チェックリスト”を使っているということ。

儲かりそうな投資先が見つかると、いくら冷静でいようとしても脳が飛びついてしまう。誘惑に負けて細部の確認を怠らないよう、“頭の中”だけでなく、実物のチェックリストを使っている。そう、彼らは言う。

ガワンデ医師が投資家たちの話を聞いて驚いたことの一つは、ファイナンスの世界でチェックリストの普及が遅いこと。

<投資家たちは常に周りを出し抜こうとしている。誰かが成功したと聞けば、ハイエナのように群がり、成功の秘訣を聞き出そうとする。少しでも儲かりそうなネタにはあっという間にみんなが飛びつく。だが、なぜかチェックリストだけはそうならない>

3人の投資家の一人、世界でも有数のファンドのディレクターに、「人々はあなたのやり方に興味を示さなかったのか」とガワンデ医師は尋ねた。

彼はこう答えた。
「何を買っているのか、どうやって投資先を選んでいるのか、は熱心に聞いてくる。だが、『チェックリスト』という言葉を発した途端、みんなどこなへ行ってしまう」

彼が言うには、中にはチェックリストについて聞いてきた者もいたが、実際に試してみた者は一人もいないそうだ。

ガワンデ医師は、WHO(世界保健機構)の「手術の安全性を安価に・大幅に・測定可能な形で低減させる」ためのプロジェクトに招聘され、チェックリストの開発と世界中の医療機関への導入に携わってきた。航空業界や建設業界のようにチェックリストが徹底して使われている業界もあれば、ほとんど使われていない業界もあるが、医療業界は後者に属していた。

プロフェッショナルの人々の間にチェックリストがなかなか普及しない原因は、面倒臭いという理由だけではないようだと、ガワンデ医師は考えている。

<私たちは、チェックリストを使うのは恥ずかしいことだと心の奥底で思っているのだ。本当に優秀な人はマニュアルやチェックリストなんて使わない、複雑で危険な状況も度胸と工夫で乗り切ってしまう、と思い込んでいるのだ。『優秀』という概念自体を変えていく必要があるのかもしれない。>

~『アナタはなぜチェックリストを使わないのか?』(著=アトゥール・ガワンデ)

2015年10月15日木曜日

#値下げしたのにまだまだ高いと思われているパチンコ

パチンコ・パチスロを長年やっている方なら、ご自身の体験に基づいて、「昔よりもお金がかかるようになったな」「勝ちにくくなったな」と思っていることでしょう。

では、そのような実体験のないノンユーザーはどう思っているのか。

自身は体験していない。もちろん、DK-SISなんて見てません。業界誌も読んでません。

にも関わらず、「お金がかかる」というイメージを強くしているようです。

何を根拠にこんなことを言っているのかというと、AJでは、PSプレイヤーの方々に、「遊技を始める前に(=まだノンユーザーの時点で)パチンコ・パチスロに抱いていたイメージ」を尋ねました。約20の項目を提示して複数回答してもらい、その結果を、遊技開始時期(何年前に始めたか)でクロス集計しました。

すると、近年始めた人ほど、「お金がかかる」との回答率が高かったのです。

いま大学生がパチンコをやっていると、ノンユーザーの同級生からは、「セレブ(笑)」と言われるそうです。“カッコ笑い” が付いているところ、重要ですね。

なるほどと思う反面、少し意外でした。こんなに低貸し営業が広まっているのに、「安く遊べる」というイメージは形成されていない様子。

1玉4円で貸していたものを1円にすれば、たしかに提供価格は4分の1。

しかし、遊技を通じて、また、PSプレイヤーであることを通じて得られる価値が、4分の1よりも低下しているということでしょう。

念のため書き添えますが、ここでいう“得られる価値” とは、単純に“賞品” を指しているわけではありません。

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しかし、マクドナルドって、安いですね。驚異的です。コーヒーとソーセージマフィンで200円! で、立ち食いじゃないんですから。


2015年10月14日水曜日

#不満が解消されても満足は高まらない

ハーズバーグの動機付け要因と衛生要因(二要因説)と呼ばれる理論があります。

臨床心理学者フレデリック・ハーズバーグが提唱した、仕事における満足と不満足を引き起こす要因に関する理論で、「人間が仕事に満足感を感じる要因と不満足を感じる要因は全く別物」という考え方。

不満要因を取り除いていけば、不満は減る。しかし、満足感につながるというわけではない。あくまでも、不満足感を減少させるだけ。こういう要因を「衛生要因」と名付けました。

例えば、「会社の方針」。これは不満の要因になる割合が約35%に対して、満足の要因になる割合はわずかに3%。

逆に、「達成」の体験は、満足の要因になる割合が高く、不満の要因になる割合は低い。つまり、満たされれば満足につながるが、満たされないと不満になるわけではない。

“満足感を感じる要因(動機付け要因)と不満足を感じる要因(衛生要因)は別物” ということは、職場以外の場所、場面にも当てはまるのではないか?

店舗営業において、お客様のある種の「不満要因」を取り除けば不満は減る。しかしそれで、満足が増えるとは限らない。そういう、衛生要因的なものがあるはず。

もしかしたら、「清潔さ」がこれに該当するかもしれません。汚ければ不満につながる。綺麗にしていけば不満は減るけれど、満足が高まる(店舗選択の強い動機になる)わけではない。

これは、「満足度向上への影響度が大きい要因は何か?」「不満度向上への影響度が大きい要因は何か?」の両方を調べて、重回帰分析をすればわかるのではないか。

きっと、「評価が低いと不満足につながりやすいが、評価が高くても満足にはあまりつながらない」という項目があるはずです。

#人は、製品・サービスそのものを買っているわけではない。

クリステンセン教授は、こんなことを言っています。

“成功している製品やサービスは、片付けるべき用事をもとに構築されている。どんなに興味をそそっても、片付けるべき用事と結びつかなければ成功するのは難しい。”

製品・サービスを購入する直接の動機となるのは、「自分の“用事”を片づけたい、そのためにその製品・サービスを雇いたい」という思いだということです。

我々は、製品・サービスそのものを求めているわけではなくて“用事”を片付けるための手段を求めているのだ、ということです。

“用事”とは、解消されることを望んでいる何らかの問題であったり、何かが欠けているという欠乏感と同義のように思います。すなわち、コトラーが定義した“ニーズ”。

2015年10月7日水曜日

#住宅ローン残高の1%分、税金を減らしてもらえます。が、

住宅ローン控除制度ってありますよね、年末の融資残高に応じて、所得税額から一定額が控除される制度。要するに支払う税金が少し減るのです。

なんとなく、「住宅ローン残高の1%分、所得税が減る」ってことが頭の片隅にあると思います。

先日、会社に置きっぱなしだった確定申告の書類を眺めていて、「あれ?」と気になり、調べてみました。

昔のことなんですっかり忘れていましたが、住宅購入の時期によっては、控除期間を10年間か15年間か選べたんですね。しかも、全期間「1%」というわけでもなかった。

ですが、ここ数年の住宅購入の場合は、「10年間 1%」です。

仮に今年ローンを組んで住宅を購入し、年末のローン残高が3000万円だったら、30万円が税金から控除されます。けっこう、大きいですね。
で、仮に、来年の年末にローン残高が2880万円だったら、28.8万円の控除。という具合に10年間、控除されます。

「たくさん控除された方が得(払う税金が少なくなる)だよね。
年末残高が多いとたくさん控除されるよね。
それなら、慌てて繰上返済しない方がいいんじゃない?(年末残高が減ってしまうから)」

こんなふうに考える方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、トータルで支払うお金を少なくしたいなら、可能な限り早い時期に繰上返済して、ローン残高を減らす方が賢明です。

借金(住宅ローン)には金利がかかりますからね。

それに、繰り上げ返済の効果は、早ければ早いほど大きいですから!


2015年10月4日日曜日

#キャリアコンサルタントが国家資格になる。2016年4月から

来年4月にキャリアコンサルタントという国家資格が新設されます。

ポイントは以下の3点。
1.「キャリアコンサルタント」は名称独占資格になります。
2.5年ごとに更新される登録型の免許制になります
3.2016年3月末までに標準レベルキャリア・コンサルタントの試験に合格している人は、キャリアコンサルタント国家試験の合格者として取り扱われます。


それぞれ何を意味するのか、考えてみました。

まず、(1)ですが、業務独占資格ではないので、資格がなくてもキャリアコンサルティング/キャリアアドバイザー/キャリアカウンセラー等の仕事をすることはできます。しかし、「名称独占資格」ですので、「キャリアコンサルタント」を名乗れるのは当該国家資格の保有者のみとなります。

名称独占資格は、類似するまぎらわしい名称の使用を禁じています。キャリアアドバイザー、キャリアカウンセラー、キャリアコーディネーター、キャリアプランナーなどが、「紛らわしい名称」とみなされるのかどうか、現時点ではわかりません。もしも、これらが「類似するから使ってはならない」とされると、人材紹介会社などは大きな痛手となるでしょう。どこまでが「紛らわしい名称」となるか、これは注目したいところです。

次に(2)ですが、一定の継続学習が課せられることになるでしょうから、多少はコンサルタントの「品質維持」の効果が見込めるでしょう。一方で、「キャリアコンサルタント」を名乗りつづけるには維持費用がかかることになります。

(3)は、すでにこの資格のホルダーの方には朗報です。それよりなにより、現在、厚生労働省からキャリア・コンサルタント能力評価試験として指定されている試験を実施している10機関にとっても朗報です。きっと受検者が増えるでしょうから、資格ビジネスにとってはこれ以上ない追い風です。しかし、「国家資格を取ってしまえば民間団体の資格は不要」と考える人も出てくるでしょう。そうなると、既存の民間団体は会費や更新手数料といった収入源を失うので、死活問題です。
各団体は、国家資格保有者となったキャリアコンサルタントたちに、「民間の団体(自分の出身団体)の資格も継続する」と思ってもらえる、価値を感じてもらえるような施策を打ち出してくるでしょう。


さて、キャリアコンサルタント系の職業はすでにあるのに、なぜ、わざわざ国家資格を新設し名称独占資格としたのか?
ひとことでいえば、キャリアコンサルタントの活用を促進するためです。

民間資格である「標準レベルキャリア・コンサルタント」の保有者は全国に39,851人(平成26年3月現在:キャリア・コンサルティング協議会調べ)います。この資格を保有していなくても、キャリアコンサルタントとして活躍している方が大勢います。〔参考〕http://new.career-cc.org/library/download/hyoujun20140331.pdf
一方で、「標準レベルキャリア・コンサルタント」を保有していながら、キャリアコンサルタントの仕事をしていない、もしくは仕事に結びついていない方も大勢います。

このことを考えると、供給が足りないというよりも、(潜在的な需要はあるけれど)顕在的な需要が少ないのだと思います。
国としては、雇用の流動化、人材の再配置を進める中で、企業や労働者に、キャリアコンサルタントを活用してほしい。しかしながら、活用が進まない。
活用が進まない原因を、厚労省は、現状は玉石混合であまり信頼されてないからだと考えました。だから、キャリアコンサルタントの質を担保する必要があるだろうと、国家資格化しようということになったわけです。
これは原因の半分にすぎないと思います。もう半分の原因は、「キャリアについてカウンセリングを受ける」という選択肢があることを知らない、思いつかないということにあると思います。経営者も、従業員に「キャリアについてのカウンセリングを受けさせる」なんてことは思いつかないでしょう。要するに、存在がマイナー。

キャリアコンサルタントの国家資格化を盛り込んだ「勤労青少年福祉法等の一 部を改正する法律」が平成27年9月11日に成立し、9月18日に公布されたことを知っている人は少ないでしょう。検索しても大手メディアでこのニュースを見つけることはできません。
大国家プロジェクトである「マイナンバー制」ですら認知が全然進まないのですから、キャリアコンサルタントの知名度が一気に高まる可能性は低いように思います。とても残念なことだと思います。




【補足】以下は、背景をもっと知りたい方だけ読んでください。

平成26年度規制影響分析書(RIA)http://www.mhlw.go.jp/wp/seisaku/ria/26/ というページに、「勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案(青少年の雇用の促進等に関する法律)」に関連して、下記の9つの政策(主として規制)について、規制の内容・目的、効果、検討すべきこと等が報告されています。

○ 公共職業安定所における労働関係の法律の規定に違反する求人者からの求人不受理
○ 若者の職業の選択に資する情報の提供
○ 基準に適合する事業主の認定
○ 中小事業主団体が労働者の募集に従事する場合の職業安定法の特例
○ 報告の徴収並びに助言、指導及び勧告
○ キャリアコンサルタント試験の創設及び試験事務を担うための登録法人制度の創設
○ キャリアコンサルタントの登録制度の創設及び登録事務を担うための指定法人制度の創設
○ 有資格者に対する守秘義務等の義務付け
キャリアコンサルタントの名称独占化 http://www.mhlw.go.jp/wp/seisaku/ria/26/dl/ria26_270311_09_01.pdf

これを読むと、「キャリアコンサルタントの名称独占化」の背景について、次のように説明があります。
“現状においては、キャリアコンサルティングの専門性を有することを示す国家資格は存在していないことから、知識・技能に関わらず「キャリアコンサルタント」と称することが可能になっており、キャリアコンサルタントの資質等が担保されず信頼が高まらないためにキャリアコンサルタントの活用が進まず、労働者の適職選択や適切な職業能力開発機会の確保の観点から逸失利益が生じているものと考えられます。”

そして、規制の目的はこうです。
“労働者や事業主がキャリアコンサルタントを活用したい場合に、キャリアコンサルティングに関する専門的な知識・技能を有した者が明確でなければ社会的な混乱を招くおそれがあり、当該混乱を避けるために必要最小限度の規制として、キャリアコンサルタントでない者は、キャリアコンサルタント又はこれに紛らわしい名称を使用してはならないこととします。また、キャリアコンサルタントでない者がキャリアコンサルタント又はこれに紛らわしい名称を使用した場合には、罰則を適用します。”

[関連記事]
#キャリアコンサルタントという資格の現状
「キャリアコンサルタント」という資格について質問を頂いたので、少し調べてみました。質問のきっかけは、キャリアコンサルタントの国家資格化を盛り込んだ『勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律』が9月11日に成立し9月18日に公布された

#能力開発は労働者の自己責任
 職業能力開発促進法という法律があります。その一部が今年9月に改正されました。施行は来年(2016年)4月1日。まず、この法律の基本理念が改正されました。改正された理念はこうです。


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[KEY]国家検定/国家資格/技能検定/キャリア コンサルティング技能士/キャリア コンサルタント/キャリア カウンセラー/養成講座

#キャリアコンサルタントという資格の現状

キャリアコンサルタント」という資格について質問を頂いたので、少し調べてみました。

質問のきっかけは、キャリアコンサルタントの国家資格化を盛り込んだ『勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律』が9月11日に成立し9月18日に公布されたからです。
来年4月から「キャリアコンサルタント」という新たな国家資格が生まれます。つまり、現在は「キャリアコンサルタント」という国家資格・技能検定はないのです。




国家資格とは、国の法律に基づいて、個人の能力、知識を判定し、特定の職業を営む資格を与えるものです。

国家資格は、法律で設けられている規制の種類により、次のように分類できます。
(A)業務独占資格:弁護士、公認会計士、司法書士のように、有資格者以外が携わることを禁じられている業務を独占的に行うことができる資格。
(B)名称独占資格:栄養士、保育士など、有資格者以外はその名称を名乗ることを認められていない資格。
(C)設置義務資格:特定の事業を行う際に法律で設置が義務づけられている資格。
(D)技能検定:業務知識や技能などを評価するもの。
〔参照〕http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shougai/014/shiryo/07012608/003.htm



Webでいろいろ調べてみましたが、ちゃんと説明されていることが少ないのが、(D)技能検定です。

上記(D)の技能検定を、厚生労働省は、「労働者の有する技能を一定の基準によって検定し、これを公証する国家検定制度」と説明しています。根拠法令は、職業能力開発促進法。労働技能の認定は厚生労働省が所管します。技能検定に合格した人に「技能士」の名称が与えられます。

都道府県職業能力開発協会が実施する職種は113職種、国が指定した民間の試験機関が実施する職種は15職種。※国は実施しません。
この中に、ファイナンシャル・プランニング技能士やキャリア・コンサルティング技能士などがあります。資格として有名な「日商簿記」は公的資格であり、国家資格ではありません。


さて、「キャリアコンサルタント」についてですが、現在はそういう名称の国家資格はありません。内容的に該当するのは、上記の国家検定の中にある「キャリア・コンサルティング技能士」です。

国家検定ではない、民間資格では多数のキャリアコンサルタント系の資格(類似名称を含む)がありますが、それらはの中には、国家検定ではないけれどこれに準じる扱いのものがあります。どういうことかというと、(大多数の人にとっては)その民間資格を保有していないと、国家検定を受検できないというものがあるのです。

具体的には、国家検定である「キャリア・コンサルティング技能士」の試験を受けるには、民間資格である「標準レベルのキャリア・コンサルタント」を保有していなければならないのです。「標準レベルのキャリア・コンサルタント」は民間資格ですが、その養成モデルカリキュラム(内容や学習時間)は厚生労働省が示した内容に基づいているのです。

厚生労働省は、「標準レベルのキャリア・コンサルタント」を次のように説明しています。
“「標準レベルのキャリア・コンサルタント」になるためには、一定の要件を満たすキャリア・コンサルタント養成講座(厚生労働省で示した養成モデルカリキュラム(140時間)に準拠したもの)を受講する等して、キャリア・コンサルタント能力評価試験に合格すること等が必要です。”
例えば、特定非営利活動法人キャリアカウンセリング協会が開設している講座は全12回で、このほかに指定のホームワークがあり、カリキュラムの総時間は140時間になります。当然ですが、その時間だけで試験に合格できるはずはないので、もっと多くの時間を学習に投じます。

厚生労働省がキャリア・コンサルタント能力評価試験として指定している試験の一覧はこちら です。現在はちょうど10機関が実施しています。つまり、この機関(会社、財団法人、特非など)が開設している講座を受け試験に合格すると、キャリアコンサルタント系民間資格を得ると同時に、国家検定の受検資格を得ることができるのです。

「団体が10もあるなら、どれを選んだらいいんだ?」と思うかもしれませんが、上記の理由により、各団体のカリキュラム自体には大きな違いがないと考えられます。※養成カリキュラムは厚生労働省が示しているし、国家検定「キャリア・コンサルティング技能士」の受検が視野に入っているから。

選ぶ際には、通いやすい場所か、代替授業が受けやすいか(都合で欠席せざるを得ない場合)で決めしてまっていいと思います。


[関連記事]
#能力開発は労働者の自己責任
 職業能力開発促進法という法律があります。その一部が今年9月に改正されました。施行は来年(2016年)4月1日。まず、この法律の基本理念が改正されました。改正された理念はこうです。

#キャリアコンサルタントが国家資格になる。2016年4月から
来年4月にキャリアコンサルタントという国家資格が新設されます。ポイントは以下の3点。1.「キャリアコンサルタント」は名称独占資格になります。2.5年ごとに更新される登録型の免許制になります。 3.2016年3月末までに標準レベルキャリア・・・


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[KEY]国家検定/国家資格/技能検定/キャリア コンサルティング技能士/キャリア コンサルタント/キャリア カウンセラー/養成講座

2015年10月3日土曜日

#時間を記録すると密度が濃くなります

年に何度か仕事の時間を計測してます。
仕事の種類を分類して、例えば直接的に自分がアウトプットを作る作業、部下のアウトプットを「監修」する作業、特定のアウトプットのためでない全社的な間接作業等々に分類し、どれにどれだけの時間を投じたかを記録してます。

メリット1:時間配分を客観的に自覚できる。=偏りを自覚できる。
メリット2:自分はいま何をやっているのか強く意識するようになる。=目の前の仕事に集中できる。

こうして見ていると、目先の作業に追われず、まずまず先の仕事に着手できてます(自画自賛)。

というわけで、オススメです。

なお、これはFathmというアプリです。

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