2015年10月4日日曜日

#キャリアコンサルタントという資格の現状

キャリアコンサルタント」という資格について質問を頂いたので、少し調べてみました。

質問のきっかけは、キャリアコンサルタントの国家資格化を盛り込んだ『勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律』が9月11日に成立し9月18日に公布されたからです。
来年4月から「キャリアコンサルタント」という新たな国家資格が生まれます。つまり、現在は「キャリアコンサルタント」という国家資格・技能検定はないのです。




国家資格とは、国の法律に基づいて、個人の能力、知識を判定し、特定の職業を営む資格を与えるものです。

国家資格は、法律で設けられている規制の種類により、次のように分類できます。
(A)業務独占資格:弁護士、公認会計士、司法書士のように、有資格者以外が携わることを禁じられている業務を独占的に行うことができる資格。
(B)名称独占資格:栄養士、保育士など、有資格者以外はその名称を名乗ることを認められていない資格。
(C)設置義務資格:特定の事業を行う際に法律で設置が義務づけられている資格。
(D)技能検定:業務知識や技能などを評価するもの。
〔参照〕http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shougai/014/shiryo/07012608/003.htm



Webでいろいろ調べてみましたが、ちゃんと説明されていることが少ないのが、(D)技能検定です。

上記(D)の技能検定を、厚生労働省は、「労働者の有する技能を一定の基準によって検定し、これを公証する国家検定制度」と説明しています。根拠法令は、職業能力開発促進法。労働技能の認定は厚生労働省が所管します。技能検定に合格した人に「技能士」の名称が与えられます。

都道府県職業能力開発協会が実施する職種は113職種、国が指定した民間の試験機関が実施する職種は15職種。※国は実施しません。
この中に、ファイナンシャル・プランニング技能士やキャリア・コンサルティング技能士などがあります。資格として有名な「日商簿記」は公的資格であり、国家資格ではありません。


さて、「キャリアコンサルタント」についてですが、現在はそういう名称の国家資格はありません。内容的に該当するのは、上記の国家検定の中にある「キャリア・コンサルティング技能士」です。

国家検定ではない、民間資格では多数のキャリアコンサルタント系の資格(類似名称を含む)がありますが、それらはの中には、国家検定ではないけれどこれに準じる扱いのものがあります。どういうことかというと、(大多数の人にとっては)その民間資格を保有していないと、国家検定を受検できないというものがあるのです。

具体的には、国家検定である「キャリア・コンサルティング技能士」の試験を受けるには、民間資格である「標準レベルのキャリア・コンサルタント」を保有していなければならないのです。「標準レベルのキャリア・コンサルタント」は民間資格ですが、その養成モデルカリキュラム(内容や学習時間)は厚生労働省が示した内容に基づいているのです。

厚生労働省は、「標準レベルのキャリア・コンサルタント」を次のように説明しています。
“「標準レベルのキャリア・コンサルタント」になるためには、一定の要件を満たすキャリア・コンサルタント養成講座(厚生労働省で示した養成モデルカリキュラム(140時間)に準拠したもの)を受講する等して、キャリア・コンサルタント能力評価試験に合格すること等が必要です。”
例えば、特定非営利活動法人キャリアカウンセリング協会が開設している講座は全12回で、このほかに指定のホームワークがあり、カリキュラムの総時間は140時間になります。当然ですが、その時間だけで試験に合格できるはずはないので、もっと多くの時間を学習に投じます。

厚生労働省がキャリア・コンサルタント能力評価試験として指定している試験の一覧はこちら です。現在はちょうど10機関が実施しています。つまり、この機関(会社、財団法人、特非など)が開設している講座を受け試験に合格すると、キャリアコンサルタント系民間資格を得ると同時に、国家検定の受検資格を得ることができるのです。

「団体が10もあるなら、どれを選んだらいいんだ?」と思うかもしれませんが、上記の理由により、各団体のカリキュラム自体には大きな違いがないと考えられます。※養成カリキュラムは厚生労働省が示しているし、国家検定「キャリア・コンサルティング技能士」の受検が視野に入っているから。

選ぶ際には、通いやすい場所か、代替授業が受けやすいか(都合で欠席せざるを得ない場合)で決めしてまっていいと思います。


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